化粧箱製造会社を送検 違法エレベーターにより転落死 徳島労基署
2018.03.23
【送検記事】
徳島労働基準監督署は違法エレベーターの使用により労働者が転落死した労働災害で、製造業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第40条(使用の制限)違反の疑いで徳島地検に書類送検した。同社は阿波和紙を使った化粧箱、貼り箱などを製造販売している。
労働災害は平成29年10月2日に起きた。工場2階の倉庫から1階に製品の詰まったダンボールを下ろす出荷作業をしていた労働者が、1階のエレベーターの搬器の上で倒れている状況で発見され、同日死亡が確認された。現認者はいなかったが、被災状況から、エレベーターの搬器が1階にある状態で労働者が2階の扉を開け、誤って踏み出し転落したとみられる。転落した高さは約3.73メートルだった。
労働安全衛生法では、エレベーターなどの特定機械は、労基署の検査証の交付を受けなければ使用してはならないとされている。検査証の交付を受けるためには、搬器が扉の位置に停止していない時は、鍵を使わなければ外から扉を開くことができない装置を備えなければならない。同社のエレベーターは平成8年に設置されたが、設置時から上記の装置は備えておらず、検査証の交付も受けていなかった。
検査証の交付を受けなかったことについて事業者は、「義務ということを知らなかった」と話しているという。ただし、「1階に搬器がある時には2階の扉を開けないように」と注意していたことから、危険性は認識していたと思われる。
【平成30年2月23日送検】