労災かくしでトラック運送事業者を送検 荷台から転落し靭帯断裂 諫早労基署
2018.03.20
【送検記事】
長崎・諫早労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、運送業者(大阪府大阪市)と同社の長崎支店長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで諫早区検に書類送検した。
同社はトラック運送事業を営んでいる。長崎支店所属の労働者が平成28年10月28日に、取引先で荷降ろしをしていたところ、トラックの荷台から転落。左足の靭帯を断裂するケガを負い、48日間休業した。
労働安全衛生法は、休業4日以上の労働災害が発生した場合、事業者は遅滞なく所轄の労基署に労働者死傷病報告を提出しなければならないと定めている。しかし、長崎支店長は報告義務があることを認識しながら、報告を怠ったとされている。
【平成30年3月1日送検】