クレーン巻き過ぎフック飛ぶ 警報装置などなく送検 札幌東労基署
2018.03.23
【送検記事】
北海道・札幌東労働基準監督署は、巻き過ぎ防止装置または巻き過ぎを防止するための警報装置を備えていないクレーンを使用させたとして、建設業者と同社工事部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。
平成29年8月、鋼管の積込み作業に従事していた同社労働者に、クレーンから飛んできたフックが直撃し、1カ月休業する労働災害が発生した。クレーンには巻き過ぎ防止措置などが備えられておらず、フックはクレーンのワイヤロープを巻き過ぎたことにより飛んでいた。
【平成30年2月22日送検】