賃金総額67万円を不払い 経営不振で倒産の広告制作業者を送検 札幌東労基署
2018.03.27
【送検記事】
北海道・札幌東労基署は、労働者に対して賃金を適切に支払わなかったとして、広告制作業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。
同社は平成29年4月、労働者3人に対して賃金の一部を支払わなかった疑い。不払い総額は67万円で、経営不振が理由。立件対象期間以前から、賃金の一部不払いや遅配が生じていた。同年6月に事実上の倒産状態となっている。
【平成30年2月14日送検】