倉庫内で安全帯など使用させず 墜落労災で建設業者を送検 札幌東労基署
2018.03.30
【送検記事】
北海道・札幌東労働基準監督署は、労働者に倉庫内で高所作業をさせる際、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。平成29年11月、同社労働者が重症のケガを負う労働災害が発生している。
被災した労働者は、同社敷地内の倉庫においてタイヤ格納作業に従事していた。この時、地上からの高さ2.3メートルの作業床から墜落して頭を強く打っている。
【平成30年2月2日送検】