完全歩合給
いつから入れ替わっていたのかしら?
調べていたというのもすごいけど。
入れ替わっている間の給与は本人に?
だとしたらハイリスク・ハイリターンだったってことか。
解 説
完全歩合給は可能か――
労基法27条には、出来高払制の保障給の定めがあります。要は、労働時間に応じた部分は賃金保障が必要というものです。労働時間に応じ、ということで、「1時間につきいくらと定める時間給であることを原則」です。ただし、月で定める場合でも実労働時間数に応じて増額されるようなものは、「本条の保障給とみるべきであろう」(労基法コンメンタール)とされています。マンガで毎月の手取り200万円超の栗原氏にはその心配も不要ですが。
マンガで実際に就業しているのは栗原氏なのか宇宙人なのかよく分かりませんが、就業しなかった場合、それが労働者の責によるときは、保障給の支払いは不要です(昭23・11・11基発1639号)。
保障給の額について労基法では定めがありません。休業手当に照らして、少なくとも平均賃金の6割が妥当と解されています(前掲書)。
そういえば、国会で「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認したことはないという政府答弁(平30・2・27)が話題?になりました。
※マンガは労働新聞平成25年3月4日第2911号12面「人事学望見 第901回 営業社員募集に多い落とし穴 法律上は完全歩合給の成立なし」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。