家具販売会社を送検 脚立から労働者が転落死 久留米労基署
2018.04.06
【送検記事】
福岡・久留米労働基準監督署は、労働者が脚立から転落し死亡した労働災害で、家具販売会社と同社の大川市内の店舗の副店長を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検久留米支部に書類送検した。
労働災害は平成29年8月18日、大川市内の店舗で起きた。店舗で働く労働者がエレベーターの隙間に挟まった梱包材を取り除くため、脚立に上り作業をしていたところ、誤って転落し頭を打った。労働者は意識不明になり病院に運ばれたが、死亡が確認された。
労働安全衛生法では、2メートル以上の高さのある場所で労働者に作業をさせる場合、足場を設けるなどの方法で作業床を設けなければならないと定めているが、同社はそれを怠っていた。
【平成30年3月6日送検】