プレス機械に囲いをせず 金属プレス加工業者を2度目の書類送検 常総労基署
2018.03.29
【送検記事】
茨城・常総労働基準監督署は、プレス機械に安全囲いを設けなかったとして、金属プレス加工業を行う個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)と違反の疑いで水戸地検下妻支部に書類送検した。また、遅滞なく労働災害を報告しなかったとして、安衛法第100条(報告等)にも違反していたとしている。平成28年3月に続き、2度目の書類送検となった。
28年12月、労働者が金属プレス機械を用いて缶の打抜き作業をしていたところ、指を挟まれ切断に至る労災が発生した。労働安全衛生規則では、プレス機械などを使用する場合、労働者の身体の一部が挟まれるおそれのある範囲に対し、スライドの動作領域が入らないよう安全囲いを設けるよう定めているが、個人事業主は怠っていた。その理由として、作業効率の低下を挙げている。
労働者死傷病報告書の提出も、労災発生後の約4カ月後だった。個人事業主は以前にも動力プレス機械の切り替えキースイッチの保管に関する安衛法違反で書類送検されており、「再び取調べを受けるのを避けたかった」と話している。キースイッチの保管についても、是正されていなかったという。
【平成30年3月1日送検】