委託業者の労働者が労災で死亡 コンクリブロック製造業者を送検 飯田労基署
2018.03.27
【送検記事】
長野・飯田労働基準監督署は、労働者にフォークリフトを運転させる際の安全対策が適切でなかったとして、コンクリートブロック製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検飯田支部に書類送検した。
平成29年2月、同社内で設備点検をしていた委託業者の労働者が、同社労働者が運転するフォークリフトに轢かれて死亡する労働災害が発生していた。同社は事前に、フォークリフトの運行経路などを示した作業計画を定めていなかった疑い。
【平成30年1月18日送検】