腰痛労災で1カ月休業 監督強化恐れて報告せず送検 岐阜八幡労基署
2018.03.30
【送検記事】
岐阜八幡労働基準監督署は、労働者死傷病報告を提出しなかったとして、土木業者の代表者を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で岐阜地検に書類送検した。
平成29年4月、同社労働者がドラグ・ショベルのアタッチメント交換作業中に腰痛を発症し、1カ月休業する労働災害が発生していた。同代表者は報告義務については認識していたものの、「監督指導強化を恐れて報告しなかった」という。
同年11月、自費で健康保険を使って治療していた労働者が、「治療費が高額になったため労災保険を使いたい」と相談に訪れたことが捜査の端緒となった。
【平成30年3月16日送検】