是正指導応じず送検 賃金50万円不払いで 津労基署
2018.04.02
【送検記事】
三重・津労働基準監督署は、労働者3人に対して平成29年7月の定期賃金合計49万7386円を支払わなかったとして、アパレル販売業と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で津地検に書類送検した。
同社は三重、愛知の両県でアパレル製品の販売事業を展開していた。経営不振が賃金不払いの原因で、現在は営業を停止している。立件対象期間以前から、賃金の不払いや遅延が発生していた。
労働者からの申告に基づき捜査を開始し、是正指導実施後も改善がみられなかったため書類送検している。
【平成30年3月15日送検】