安全帯使わず労災 死亡した職長を書類送検 津労基署
2018.04.06
【送検記事】
三重・津労働基準監督署は、高所作業を行う際の安全対策を怠ったとして、建設業者と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で津地検に書類送検した。平成29年11月、送検された職長が死亡する労働災害が発生していた。
同職長は、内部機器撤去工事現場において、地上からの高さ9.2メートル付近のラック倉庫の上部で棚の解体作業を行っていた際に墜落している。作業していた場所は足場を組み立てることが困難だったため、安全帯を使用する必要があった。
【平成30年3月15日送検】