マンション修繕工事現場で死亡労災 元請・下請を送検 大津労基署

2018.04.05 【送検記事】
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 滋賀・大津労働基準監督署は、マンションの配管更新工事現場において落盤による危険防止措置を怠ったとして、2次下請の建設業者の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大津地検に書類送検した。平成28年8月、同代表者に雇用されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同代表者は労働者に隧道の掘削作業を行わせる際、落盤による危険を防止していなかった疑い。労働者は、隧道上部から落下してきたコンクリートの塊の下敷きとなっている。

 また、元請の建設業者と同社関西事業部課長も同法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の容疑で送検されている。労災防止に向け、作業日ごとに少なくとも1回義務付けられている作業場所の巡視を怠っていた疑い。

【平成30年3月8日送検】

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