経営不振で賃金未払い 飲食店運営業者を送検 高崎労基署

2018.04.03 【送検記事】
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 群馬・高崎労働基準監督署は、労働者に対して定期賃金を支払わなかったとして、飲食店を経営する業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で前橋地検高崎支部に書類送検した。

 同社は労働者6人に対し、平成29年8~9月の賃金合計34万7243円を支払わなかった疑い。未払い賃金に関しては、国の「立替払制度」によって8割が支払われている。

 経営不振が不払いの理由で、同年10月末をもって事業を停止している。労働相談から違反が発覚した。

【平成30年3月20日送検】

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