産前休業と出産手当金
2016.04.09
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
解説にもあるけど、マタハラ防止の義務化が図られるのね。
働き者妻。怠け者の妻。どっちも女が強いな!
解 説
従業員が妊娠出産したときの出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、①手当金の支給を始める日の属する月以前の直近12カ月の標準報酬月額を平均し、②上記金額を30で除して1日当たりの金額に換算した額の3分の2が支給されます(健保法102条)。
労務に服した期間について、出産手当金は支給されません。
ところで、妊婦の就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける改正均等法が、3月31日に公布されました。具体的な中身は、指針で定められます。
マンガでは、「家庭環境」を害さないよう夫が必要な措置を講じています。夫婦円満のためには重要ですね。