マンション新築工事現場で死亡労災 重機との接触防止怠り送検 熊本労基署
2018.04.12
【送検記事】
熊本労働基準監督署は、工事現場内での安全対策を怠ったとして、建設業者と同社取締役社長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で熊本地検に書類送検した。平成29年12月、同社労働者が重機に轢かれて死亡する労働災害が発生している。
同社長は、熊本市中央区のマンション工事現場において労働者に重機の一種であるタイヤローラーを運転させる際、誘導員を置く、作業計画を策定する――といった接触防止措置を講じなかった疑い。
【平成30年3月20日送検】