賃金25万円不払い 人材紹介行う特定NPOを書類送検 北九州西労基署
2018.04.02
【送検記事】
福岡・北九州西労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、特定非営利活動法人と同社統括顧問を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検小倉地区に書類送検した。
同法人は平成29年4月、労働者1人に対して賃金25万円を全額支払わなかった疑い。「その前後1カ月も支払っていなかった」と同労基署担当者。経営不振が不払いの理由で、現在は職員が全員やめているという。
労働者が29年6月に行った申告に基づき操作を開始した。同統括顧問は、法人を実質的に取り仕切る使用者だった。
【平成30年3月16日送検】