車両ごと転落し死亡災害 必要な道幅が確保されておらず 松山労基署
2018.04.10
【送検記事】
愛媛・松山労働基準監督署は、車両の転落防止措置を講じなかったとして、土木工事業者と取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで松山地検に書類送検した。
平成29年12月、排水路補修工事において、労働者が車両系木材伐出機械を運転し木材を搬出していたところ、路肩から車両ごと転落、死亡する労働災害が発生した。作業道には、方向転換のために車両の前進と後進を繰り返す必要のある曲がり角があるなど、道幅が十分に確保されていなかった。
【平成30年3月15日送検】