作業再開の合図定めず 除雪機に巻き込まれる死亡労災で送検 新庄労基署

2018.04.13 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 山形・新庄労働基準監督署は、除雪作業中の危険防止対策を怠ったとして、土木工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で山形地検に書類送検した。平成29年12月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、別の労働者と共に道路の雪掻き作業に従事していた。使用していた除雪車の除雪装置が目詰まりを起こしたため氷雪の除去作業を行い、その後作業を再開する際に、装置に巻き込まれている。

 同社は、死亡した労働者が巻き込まれるおそれがあったにもかかわらず、作業を開始する時の合図を定めるといった危険防止措置を実施していなかった。

【平成30年3月23日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。