会社の労災申請から送検に 警備業者が違法残業をさせる 熊本労基署

2018.04.23 【送検記事】
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 熊本労働基準監督署は違法な時間外労働をさせたとして、警備業者と同社の専務を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで熊本地検に書類送検した。36協定の届出はあったが、過半数代表者が会社の指名した者になっており、有効でなかった。

 違反は同社から「体調を崩した労働者がいる」と労災申請に関する相談があったことで発覚した。相談を受けた同労基署が労働時間などを調査したところ、適法な36協定でないことが分かった。

 容疑は平成29年4月1日から10月10日までの間、労働者1人に違法な時間外・休日労働をさせたというもの。立件対象となった労働者の時間外労働の実態について同労基署は明らかにしていない。同社の労働者は300人弱で、36協定は無効となった1本だけだったことから、上記の労働者以外にも違法な時間外労働をさせていたとみられる。

 書類送検について同労基署は「会社が過半数代表者を指名していた上、仮に協定が有効だったとしても、限度時間を超える時間外労働をさせていたことを重大視した」と話している。無効な36協定の特別条項では3カ月225時間、1年720時間を限度としていた。

 事件について同社の専務は「顧問社労士から適正に過半数代表者を選出するよう指示はあったが、自分の一存で過半数代表者を指名した。人手不足で長時間労働になってしまった」と供述しているという。

【平成30年3月23日送検】

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