月134時間残業 虚偽の帳簿も提出 製造業者を送検 甲府労基署
2018.04.20
【送検記事】
山梨・甲府労働基準監督署は、時間外・休日に関する労使協定(36協定)の限度時間を超えて労働者に違法な残業を行わせたとして、機械器具の製造業者と同社代表取締役会長を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で甲府地検に書類送検した。
同社は平成29年9~10月、労働者3人に対し36協定の上限を超えて違法残業をさせていた。その有効期限が切れた同年11月にも違法残業を行わせている。1カ月当たりの最長残業時間は、過労死認定基準である月80時間を大きく超過して134時間だった。
さらに同社は、労基署からの指導に対して違法な長時間労働の実態を改善したかのように見せるため、虚偽の時間外労働数などを記入した帳簿書類を提出していた疑い。このため、同法第101条(労働基準監督官の権限)違反の容疑でも処分されている。
同労基署によると、各種情報などから提出された書類の内容が虚偽のものだったと判断して捜査を行ったという。
【平成30年3月23日送検】