ドライバーの「横乗り」は労働時間に該当 残業代未払いで送検 橋本労基署
2018.05.02
【送検記事】
和歌山・橋本労働基準監督署は残業代を支払わなかったとして、運輸業者と同社代表取締役社長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で和歌山地検に書類送検した。平成29年5月の3日間、ドライバー1人が行った時間外および深夜労働に対して割増賃金1万3126円を支払わなかった疑い。
運転者の横に乗車していた時間が、労働時間に該当するかが労使で判断が分かれたため残業代不払いが発生していた。労働者が該当すると主張していたのに対し、会社側は労働時間に当たらないと考えていた。
労働者の相談に基づき捜査を行った同労基署は、「横乗り時間は労働時間に該当する」と判断し、司法処分を行っている。
【平成30年3月16日送検】