造成工事現場で地山崩落防止措置怠る 土木工事業者を送検 沖縄労基署
2018.04.24
【送検記事】
沖縄労働基準監督署は、駐車場用地の造成工事現場内における安全対策を怠ったとして、土木工事業者と現場内の施工を監督していた同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で那覇地検沖縄支部に書類送検した。平成29年8月、同社労働者が1人死亡、1人負傷する労働災害が発生している。
同社は被災者2人を含む労働者3人に対し、地上からの高さ7メートルの地山の上で石積み作業を行わせる際、地山を安全な勾配とする、落下のおそれのある土石を取り除く、擁壁を設ける――などの対策を怠っていた。その結果石積みが崩落し、死亡した労働者は岩石に挟まれ、負傷した労働者は足場から転落した。
【平成30年3月22日送検】