休憩時間の電話応対は労働時間?
2016.04.16
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
休憩中の電話番、当たり前のようにしている
会社も多いんじゃないかしら?
足でも受話器取れるなんて器用だな
解 説
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間と扱うこと(昭22・9・13発基17号)とされています。
マンガでは、昼休み中の電話応対が問題になっています。「休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間」としています(昭63・3・14基発150号)。この場合、休憩時間を他に与えなければならず、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を締結する必要があります(もともと一斉休憩の適用が除外されている業種は除く)。
本紙「人事学望見」(2870号)にあるとおり、休憩の適用が除外されている労基法41条の「管理監督者」が、対応に当たる例もあるようです。
※マンガは労働新聞平成24年4月23日第2870号12面「人事学望見 第861回 労働時間をめぐる行政解釈 ダベっていても電話当番は手待」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。