土木工事業者 労災の発生状況・場所を「虚偽報告」 三次労基署・書類送検
2018.05.11
【送検記事】
広島・三次労働基準監督署は、虚偽の内容を記した労働者死傷病報告を提出したとして、土木工事業者と同社代表取締役、および元取締役の計1法人2人を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で広島地検に書類送検した。平成29年1月、同社労働者が加療5カ月を要する右腓骨頭骨折などのケガを負う労働災害が発生していた。
労災は庄原市内の工事現場で発生している。水路の型枠の組立て作業中、型枠から墜落していた。その後提出された報告は、発生した状況や場所が偽られたものだった。同労基署は虚偽であることが発覚した理由を公表していないが、「一般論として、情報提供などのケースがあり得る」としている。
【平成30年3月23日送検】