加療1カ月の腰椎圧迫骨折の報告せず コンクリート製品製造業者を送検 三次労基署
2018.05.16
【送検記事】
広島・三次労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、コンクリート製品製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で広島地検三次支部に書類送検した。平成29年8月、安芸高田市内の工場内において労働者が腰椎を圧迫骨折する労働災害が発生している。
被災した労働者は、コンクリート型枠の組立て作業中に倒れてきた型枠の下敷きになっている。報告は災害発生から2カ月経過してから提出された。
【平成30年3月12日送検】