技能実習生らが負傷 クレーン災害を起こした産業機械加工組立業者を送検 加古川労基署
2018.05.08
【送検記事】
兵庫・加古川労基署は、クレーンを使う作業を行わせる際の一定の合図を定めなかったとして、一般産業機械の加工・組立業者と同社常務取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。平成29年11月、計3人が負傷する労働災害が発生している。
被災したのは、同社で働いていた技能実習生のほか、他社から派遣されてきた外国人労働者2人。
同常務取締役が天井クレーンを運転し、被災した3人が高所作業車の作業床上で大型部品にクレーンの玉掛用具を取り付ける作業を行っていた際に高所作業車が転倒。3人は工場の床に激突して重傷のケガを負っている。
【平成30年3月22日送検】