解体工事現場内での安全対策怠る 2法人2人を送検 広島中央労基署

2018.05.10 【送検記事】
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 広島中央労働基準監督署は、解体工事現場内での安全対策を怠ったとして計2法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で書類送検した。平成29年10月、3次下請に派遣されていた労働者が死亡する労働災害が発生していた。

 送検されたのは、3次下請の解体業者と同社現場責任者、および元請の電気通信工事業者と同社副現場責任者。

 解体業者は、個人事業主から派遣されていた労働者を地上から高さ8.5メートルの屋上で鉄骨解体作業に従事させる際、端から墜落しないよう囲いや手すりを設けなかった疑い。同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で送検されている。

 電気通信工事業者は、元方事業者として下請の安全対策を怠ったとして、同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで送検された。

【平成30年3月27日送検】

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