安全な通路表示せず死亡災害 運輸業者を送検 鹿児島労基署
2018.05.09
【送検記事】
鹿児島労働基準監督署は、労働者が歩行する通路であることの表示を怠ったとして、運輸業者と同社取締役を労働安全衛生法第23条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で鹿児島地検に書類送検した。平成29年7月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、同社内の貨物自動車発着場で取引先のトラックに轢かれている。発着場の東側にある休憩所から西側にある作業場へ移動している最中だった。
【平成30年3月19日送検】