クレーン使用時に立入禁止場所定めず 鉄骨工事業者を書類送検 大阪中央労基署
2018.05.02
【送検記事】
大阪・大阪中央労働基準監督署は、移動式クレーン使用時に立入禁止場所を定めなかったとして、鉄骨工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
同社は、大阪府大阪市のマンション新築工事に、下請業者としてかかわっていた。
平成29年11月、同社労働者が、つり上げ荷重25トンの移動式クレーンを用いて鉄骨の組み立て作業をしていたところ、倒れた鉄骨に挟まれ死亡する労働災害が発生した。労働安全衛生法では、移動式クレーンの転倒などによる危険を防止するため、あらかじめ立入禁止場所を定めるよう規定しているが、同社は怠っていた。
【平成30年3月8日送検】