特定派遣元が”名義貸し” 愛知労働局・事業停止命令

2016.04.29 【監督指導動向】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 旧労働者派遣法上における特定派遣事業主である㈱フェイス(愛知県名古屋市)に対し、愛知労働局が平成28年3月の2週間にわたって、事業停止命令を下していたことが分かった。同社は、派遣事業主としての許可を持たない他社に対して特定派遣元としての名義を貸していた。

 同社は、少なくとも24年6月1日~27年5月20日までの間、名義貸し行為をしていた疑い。フェイスから名義を借りた会社は延べ2085人日にわたり、特定労働者派遣事業を行っていた。他の派遣事業主への調査を行っている中で、違法行為が発覚している。

関連キーワード:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。