中国人実習生6人に1カ月分の賃金不払い 縫製会社を送検 福井労基署

2018.05.18 【送検記事】
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 福井労働基準監督署は中国人技能実習生6人に対し1カ月分の賃金を支払わなかったとして、縫製業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福井地検に書類送検した。

 同社は衣料品の縫製、加工、販売を営んでいる。代表取締役は経営の一切を統括していたが、中国人技能実習生6人に対し、平成29年1月分の賃金の全額を支払わなかった。不払い総額は97万6080円に上る。

 労働新聞の取材に対し同労基署は、実習生6人以外や他の期間に不払いがあったかどうかや、代表取締役の容疑の認否、不払いの理由、労働者からの申告の有無についてすべて「答えられない」としている。

【平成30年4月18日送検】

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