ベトナム人実習生など7人に賃金不払い 衣料品のプレス加工会社を送検 一宮労基署
2018.05.17
【送検記事】
愛知・一宮労働基準監督署はベトナム人技能実習生など計7人の労働者に対し、2カ月分の賃金を支払わなかったとして、アイロンプレス業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで一宮区検に書類送検した。
同社の代表取締役は2つの屋号でも事業を行っていた。事業内容は婦人服のアイロンプレスなどだった。同社は正社員1人を、屋号1ではパートタイマー2人を、屋号2ではパートタイマー1人とベトナム人技能実習生3人を雇用していたが、平成29年7~8月分の定期賃金を支払わなかった。不払い総額は118万9096円に上る。
労働者の申告により同労基署が捜査したところ、不払いが認められた。同社の代表取締役は容疑について認める供述をしており、不払いの理由について「経営難で支払えなかった」と話しているという。同社は平成29年9月8日に事業を停止した。労働者7人は未払い賃金立て替え払い制度によりすでに救済が図られている。
【平成30年4月24日送検】