パートに対して賃金不払い とんかつ店店主を送検 四日市労基署
2018.05.15
【送検記事】
三重・四日市労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、とんかつ店を経営していた個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で津地検四日市支部に書類送検した。平成28年12月、パート労働者1人に対して定期賃金10万2020円のうち8万9175円を支払わなかった疑い。
29年にも賃金を支払っていない期間があり、同年9月に経営不振を理由に閉店している。労働者に対しての未払賃金立替払制度は適用済み。申告から違反が発覚した。
【平成30年4月20日送検】