2次下請の労働者が被災 元請・1次下請を送検 岩見沢労基署
2018.05.23
【送検記事】
北海道・岩見沢労働基準監督署は、掘削作業時の安全対策を怠ったとして、工事の元請と2次下請の2社2法人を労働安全衛生法違反の容疑で札幌地検岩見沢支部に書類送検した。平成30年2月、美唄市内の土木工事現場内において2次下請の労働者が被災する労働災害が発生している。
元請の建設業者と同社現場代理人は、毎作業日に少なくとも1回作業場所を巡視しなかったうえ、1次下請の作成したドラグ・ショベルに関する作業計画に関して元請が作成した計画に適合するよう指導していなかった。このため同法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の容疑で送検された。
1次下請の建設業者と同社現場責任者は、作業計画どおりに作業を行わず、さらに地山崩壊の恐れがあったにもかかわらずその危険を防止しなかった疑い。同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で処分された。
被災した労働者は崩れてきた土砂に巻き込まれて脳挫傷などの重篤なケガを負っている。
【平成30年4月10日送検】