5割弱の企業で違法残業 過重労働解消の重点監督結果 長野労働局
2018.05.14
【監督指導動向】
週40時間を超す時間外を残業扱いしない事例も
長野労働局は、平成29年11月の過重労働解消キャンペーンに合わせ、長時間労働や若者の「使い捨て」が疑われる214事業場を対象に実施した重点監督の結果を公表した。時間外・休日労働に関する協定(36協定)を締結せず残業をさせている、36協定で定めた限度時間を超えて残業させているなどの違反があるとして改善指導した事業場は100件だった(違反率=46.7%)。
違法な長時間労働があった100事業場において1カ月の時間外・休日労働が最長の労働者を確認したところ、100時間~150時間以下が35事業場、150~200時間以下が9事業場だった。労働時間管理法は79事業場が自己申告制を採用していた。
賃金不払い残業の実態があった事業場は15件、衛生委員会を設置していなかったり健康診断を行っていないなどの健康障害防止措置を講じていなかった事業場は25件だった。
是正・改善指導の対象となった例も公表している。たとえば労働者数40人の旅館業では、特別条項付き36協定の限度時間を超えて、約25人に対して月100時間以上の違法残業をさせていた。さらに、1週当たり残業時間が40時間を超えた際には、その労働を残業として取り扱っていなかった。
労働者約10人の自動車小売業では、パートの賃金計算を15分単位で行っていたなどの違反を犯していた。