工場の耐震補強工事中に労災 1次下請の労働者が肋骨骨折で送検 伊那労基署
2018.05.18
【送検記事】
長野・伊那労働基準監督署は、屋根上の開口部からの墜落を防がなかったとして、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で長野地検伊那支部に書類送検した。平成29年7月、1次下請の労働者が肋骨骨折で6カ月休業する労働災害が発生している。
被災した労働者は工場の屋根上で、窓枠のサッシの下地となる鉄骨の取付け作業を行っていた。この時、地上からの高さ7.66メートルの開口部から墜落している。
同社は開口部周囲に手すりや覆いを設ける措置を怠っていた。「1次下請の仕事は鉄骨の取付けのみだった。屋根上の安全対策は元請の建設業者がすべきことなので、1次下請は送検の対象としなかった」(同労基署)という。
【平成30年4月17日送検】