点検作業中に被災 天井裏から労働者が墜落 伊那労基署・送検
2018.05.16
【送検記事】
長野・伊那労働基準監督署は、地上からの高さ5メートルで労働者に作業させる際の墜落防止措置を講じなかったとして、印刷業者と同社取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検伊那支部に書類送検した。平成29年5月、同社労働者が脳挫傷の重傷を負う労働災害が発生していた。
同労働者は印刷機のトラブルに対応するため、工場の天井裏に設置されている機械の点検作業を行っていた。作業を行っていた天井板や断熱材はいずれも墜落を防げる構造物ではなく、手すりなどを設ける必要があった。
【平成30年4月16日送検】