3人に対し約74万円の賃金未払い 催事企画業者を書類送検 三田労基署
2018.05.25
【送検記事】
東京・三田労働基準監督署は、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、催事の企画・運営や出版物の編集・発行などを行う業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
同社は、労働者3人に対し、平成27年4~5月の賃金を所定支払日にまったく支払わなかった。その金額は、計74万3566円に及ぶ。
未払いは、労働者の申告により発覚した。行政指導をしたものの、是正されなかったため、書類送検に至った。賃金を支払う資金があったことは確認している。
同社は、「大口の取引先との事業継続を優先した」と話している。
【平成30年4月20日送検】