一方的な解雇通告(退職勧奨)をめぐる助言・指導事例

2016.04.24 【助言・指導 あっせん好事例集】
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紛争当事者の主張

申出人X(労働者)

 社長は短気な性格であるため、いつも怒鳴られながら仕事をしていた。社長からある日突然「解雇だ。今週いっぱいで机を整理し、来週から出社しなくてよい」と退職勧奨を受けたが、応じるつもりがなかったため、いつもどおり顧客対応など、通常業務を行っていた。翌週、勤務していたところ、突然、「なぜ出勤している。出て行け」と大声で怒鳴られた。このため、翌日からは出勤していない。

 今まで誠実に勤務し会社に貢献しており、遅刻や顧客からのクレームなどもほとんど受けていないため、なぜこのような扱いを受けたのかがわからない。

 理不尽な仕打ちを受けたため、会社に戻るつもりはなくなったので、「ハローワークへの手続の関係で会社に行きたい」旨を電話したが、社長は「もう連絡してくるな」の一点張りで話し合うつもりがないようである。このため、冷静な話し合いができるよう助言・指導を行ってほしい。

被申出人Y(事業主)

 会社の業績悪化が著しく、人員削減が必要となったため、申し訳ないがXには退職してもらおうと思い、退職勧奨を行ったが、解雇は通告していない。あのときはこちらも感情的になり、冷静に話し合いができなかった。

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