一方的な解雇通告(退職勧奨)をめぐる助言・指導事例
2016.04.24
【助言・指導 あっせん好事例集】
助言・指導の内容
解雇通告をしたか否かについては、もはや水掛け論となってしまい判断することはできないが、申出人Xは身に覚えのないことで突然の解雇通告を受けたと主張しており、解雇には納得ができないと主張している。円満に退職することを前提に当事者間で冷静に話し合うよう助言・指導した。
結 果
助言・指導の後、双方が冷静になって話し合いができた。その中で、申出人Xは被申出人Yから退職勧奨を行った理由の説明を受け、最後の賃金の支払い方法や離職票の交付時期などについても説明があった。さらに、今後の生活補償としてYから30万円の支払いがあった。
解雇通告の有無等、当事者双方の主張に食い違いがあり、また双方とも感情的になっていたが、冷静に話し合うようにとの助言・指導を受けた結果、被申出人Yから申出人Xに対し適切な説明があり、また生活補償費30万円が支払われることになった。
※この記事は弊社刊「都道府県労働局による 助言・指導 あっせん好事例集―職場のトラブルはどう解決されたのか」(平成24年3月30日発行)から一部抜粋したものです。
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