水槽に転落し1人死亡 転落防止措置講じず 建設事業者を送検 福井労基署
2018.05.29
【送検記事】
福井労働基準監督署は、30代の男性労働者が水槽内部に転落し死亡した労働災害で、建設業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、福井地検に書類送検した。
労働災害は福井県坂井市内の工事現場で起きた。現場では水を入れるための槽を含めた設備工事を行っていた。槽には縦1.5メートル、幅約60メートルの開口部があり、作業床から転落する危険性があった。開口部から槽の底までの高さは5.6メートルだった。
容疑は平成29年9月6日に、転落の危険性のある場所に手すり等の転落防止措置を講じなかったというもの。翌9月7日に30歳代の男性労働者が水槽内部に転落し、死亡する労働災害が起きている。災害当日にも転落防止措置は取られていなかったという。男性労働者は前日の9月6日は床の養生作業に従事していた。災害当日にどのような作業に従事していたかについては、「発表をしていない」(福井労働局監督課)としている。
労働安全衛生法は2メートル以上の高さがあり、転落の危険性がある場所で労働者に作業をさせる場合、手すりなどを設けなければならないと定めている。罰則は6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金とされている。
【平成30年4月19日送検】