36協定締結せずに時間外労働 フローズン卸売業者を送検 一関労基署
2018.05.25
【送検記事】
岩手・一関労働基準監督署は、違法な時間外労働をさせたとして、アイスクリーム等フローズン商品卸売業者と同社元管理部長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで盛岡地検一関支部に書類送検した。
同社は、平成28年6月16日~7月15日の間、労働者4人に対し、36協定を締結せず、違法な時間外労働をさせていた。違法な時間外労働は1日当たり1~7時間で、延べ日数は20日間である。
同労基署は行政指導を過去から繰り返してきた。しかし、同社は是正しなかったことから、書類送検に踏み切っている。
【平成30年3月1日送検】