プレス機の安全対策講じず 個人事業主を2度目の送検 大阪南労基署

2018.05.30 【送検記事】
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 大阪南労働基準監督署は、プレス機の安全対策を怠ったとして、金属製品製造業を営む個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成29年7月、金属加工の絞り作業に従事していた同社労働者が、金型に指を挟まれ不全断裂する労働災害が発生している。

 同個人事業主はプレス機に安全囲いを設けるなどの危険防止措置を怠っていた。26年6月にも今回と同様の法違反で書類送検されている。

【平成30年4月25日送検】

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