定年再雇用の労働者が転落労災で死亡 浄水場長を書類送検 宇部労基署
2018.06.08
【送検記事】
山口・宇部労働基準監督署は、浄水場内の安全対策を怠ったとして、水道局浄水場の浄水課長兼浄水場長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で山口地検宇部支部に書類送検した。平成29年12月、同浄水場で働いていた定年再任用の現業労働者が死亡する労働災害が発生している。
同労働者は、川から流れてきた水を溜めておく「沈殿池」を巡視する点検作業を行っている際、柵や手すりのない部分から転落して死亡した。沈殿池の周囲には以前から、柵などが設けられていない部分があったという。
【平成30年5月8日送検】