経営不振理由に賃金未払い A型事業場経営者を書類送検 一宮労基署
2018.05.31
【送検記事】
愛知・一宮労働基準監督署は、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、就労継続支援A型事業場を経営する業者(愛知県稲沢市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで一宮区検に書類送検した。
同社は、平成29年2月の賃金を全く支払っていなかった。未払いの総額は、合計85万3435円に及ぶ。賃金が支払われなかった労働者は10人で、うち9人は障害者だった。未払いの理由として、売上げ減少による経営不振を挙げている。
賃金が支払われなかった障害者は、ほかにも20人程いた。しかし、障害により本人が調査に応じることができなかったことから、立件の対象外となっている。また、代表取締役の身内の労働者についても、賃金が未払いだった。
【平成30年3月6日送検】