骨盤骨折で半年休業の労災を隠蔽 個人事業主を送検 沖縄労基署
2018.06.07
【送検記事】
沖縄労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で那覇地検沖縄支部に書類送検した。平成29年5月、沖縄市内の建設工事現場内において、同個人事業主に雇用されていた労働者が骨盤を骨折して半年間休業する労働災害が発生していた。
同労働者は、倒れてきた数十枚のベニヤ板の下敷きとなり負傷した。労災から4か月後の9月、「労災保険が使えない」と同労基署へ相談したことが捜査の端緒となった。
同労働者は3次下請として入場していた。同個人事業主は「元請から2次下請に注意が行くと思い労災を隠蔽した」と話しているという。
【平成30年5月10日送検】