36協定の限度を30時間超過 月105時間の違法残業で送検 津山労基署

2018.05.30 【送検記事】
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 岡山・津山労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で定めた限度時間を超過して労働者に違法な残業を行わせたとして、プラント設備の建設工事およびメンテナンス業を行う業者と同社柵原事業所の事業所長(当時)を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で岡山地検に書類送検した。

 同社は平成29年3月、労働者1人に対して36協定で定めた1日5時間、1カ月75時間の限度を超えて違法残業をさせていた。1カ月の総残業時間は、過労死基準である月80時間を超える、105時間だった。

【平成30年5月1日送検】

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