19歳女性鳶職が転落死 入社3カ月の新人 筋交い外し作業させ送検 京都上労基署
2018.06.04
【送検記事】
京都上労働基準監督署は19歳の女性鳶職が15.3メートルの高さから転落し死亡した労働災害で、建設業者(兵庫県西宮市)と同社の職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで京都地検に書類送検した。転落死した女性鳶職は入社3カ月の新人だった。
労働災害は平成30年2月5日、京都市内にある大学病院の外壁工事現場で起きた。女性鳶職は資材の搬入作業に従事していた。現場では資材を搬入するため、枠組足場の支柱と支柱の間に斜めに入れて転落を防止する「筋交い」を外していた。搬入の終えたところは筋交いを復旧させなければならなかったが、同社の職長は怠っていた。女性鳶職は筋交いのない部分から転落、病院に搬送されたが同日死亡が確認された。
労働安全衛生法は作業の必要上臨時的に足場の転落防止設備を取り外す場合、労働者に安全帯などを使用させなければならないと定めている。また、設備を取り外す必要がなくなった後は「直ちに当該設備を原状に復さなければならない」としている。
同労基署によると、筋交いを復旧させなかった理由について同社の職長は「作業を急いでいたため、復旧させずに進めてしまった」と話しているという。
【平成30年5月10日送検】