建造物の下敷きになり労働者が死亡 作業計画定めなかった元請を送検 長岡労基署
2018.06.08
【送検記事】
新潟・長岡労働基準監督署は、元請の立場として工事現場内の安全対策を怠ったとして、建設工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の容疑で新潟地検長岡支部に書類送検した。平成30年3月、同社の協力会社に雇用されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、長岡市内における河川護岸補修工事現場において、機械や設備、仮設の構造物の配置に関する作業計画を定めていなかった疑い。
土止めや支保工による支えがなかったコンクリート建造物が崩壊し、同労働者は下敷きになっていた。
【平成30年5月17日送検】